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ささもと こどもクリニック News Letter vol.11 no.4 (2012.4.15)
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【新しくなった登校・登園許可書】
 学校保健法に基づく出席停止の期間のうち、現状に照らし合わせて、必ずしも適切でないものがあり、今回次のように改正されました。以下、疾患ごとに示します。
(1)インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで→発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(乳幼児では3日)を経過するまで。昨今、タミフル等のインフルエンザ用の薬が一般的となり、インフルエンザと判明するとすぐ投与され、感染力が消えていない段階でも解熱してしまう状況があります。インフルエンザでは、普通発症して5日を経過するとウィルスはほとんど検出されなくなります。そのため、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日、というのが適当と考えられたようです。ただし幼稚園に通う幼児では、年長の学童に比べると長期にウィルス排泄が続くので、解熱後2日でなく3日、になりました。
(2)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺の腫脹が消失するまで→耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。おたふくかぜで腫れるのは耳下腺だけでなく、顎下腺や舌下腺の場合もあること、また感染力は発症後5日で十分弱まるのに、腫れだけはなかなかひかないことがあり、この場合感染力がなくなっても長期に登校できなくなってしまうので、腫れの有無にかかわらず「発症後5日」となったようです。
(3)百日咳:特有の咳が消失するまで→特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。最近では、乳児でなく生徒や学生、親御さんもかかることがあり、その場合はあまり百日咳特有の咳はみられないことが多いこと、またアメリカの基準では5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで、となっていることにより上記のように改められました。

【アレルギーひとくちメモ】
 牛乳についてのアレルギー物質の成分表示。2002年から容器包装された加工食品には、原材料として、卵、乳、小麦、そば、落花生、(2008年からはエビ、カニも)が使われた場合は表示が義務づけられています。ただ表示に分かりづらい部分もあります。環境再生保全機構編の「ぜん息発症予防のための知っておきたい食物アレルギー基礎知識」に説明が載っていましたので、その中から乳の部分をぬきだしてみます(なお、この冊子はネットでダウンロードできます)。
 たとえ‘乳’と書かなくても代替表記として次のような記載も許されています:生乳、牛乳、加工乳、バター、クリームパウダー(乳製品)、ホエイパウダー(乳製品)、バターミルクパウダー・・・と、たくさんあるので少し注意が必要です。他に乳と関係あるのかないのかが分かりにくい表示例をあげます。
(1)カカオバター:乳とは関係なし、摂取OKです。
(2)カゼイン:牛乳の主なアレルゲンタンパク質なので摂取不可です。
(3)乳化剤:クリーム状にするための添加物。牛乳から作られるものでないので摂取OK
(4)乳糖:ほとんどの患者さんは症状を起こしません。
(5)乳酸菌:原材料が乳のため不可と考えましょう。
(6)乳酸カルシウム:化学物質であり乳とは関係なし。摂取OK
(7)ホエー:牛乳から脂肪やカゼインを除いたもの。不可と考えましょう。
(8)ラクトグロブリン:牛乳の主なアレルゲンのひとつ。不可と考えましょう。

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