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ささもと こどもクリニック News Letter vol.12 no.7 (2013.7.15)
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【保育園における食物アレルギーの対応】
 先日調布市内の公立私立保育園のスタッフの方たちに“保育園における食物アレルギーの対応について”というタイトルでお話をしてきました。おりしも調布市では、再発防止検討委員会が終わり、現在結果報告書の作成中です。その中では文科省・学校保健協会の“学校のアレルギー疾患取り組みガイドライン”に準拠するようにしましょう、と述べられています。

 さて、厚労省からは平成23年に“保育所におけるアレルギー対応ガイドライン”が作られています。しかし保育所への浸透は十分ではなく、各園で対応がさまざまな状況です。私も読んでいて、この通りにできれば対応もシンプルになり、誤食事故は減っていくと思いました。保育園のスタッフの方たちがガイドラインをよく理解すれば、食物アレルギーの知識が深まり、対応のスキルアップにつながるので、今回はこのガイドラインの内容を解説してきました。以下に大切な点を示します。

(1)
保育園の現状。学校の児童よりも食物アレルギーの頻度は高く、かつ年齢的に自分で管理できないので誤食事故も約30%の保育所で起こっている。血液検査の結果だけで除去を指示されている例も多い。食事の影響がアトピー性皮膚炎に対してだけであったのが即時型の反応に移行するのも保育園の頃が多く、逆に食べられなかったのが食べられるようになるのもこの頃で、常に見直しが必要になる。

(2)
保育所と保護者、嘱託医等が共通理解の下に、一人ひとりの症状等を正しく把握し、アレルギー疾患の乳幼児に対する取り組みを進めるために、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」を参考様式として提示する(私もこの春から除去食の指示は、たとえ保育園が独自の指示書を親御さんに持たせても、この管理指導表を使用しています。下にも書きましたがネットでも見られます)。

(3)
管理指導表には医師が除去を指示する場合には、それぞれの原因食物について除去する根拠を記入することになっています。その根拠は、@明らかな症状の既往、A負荷試験陽性、BIgE抗体等検査結果陽性(血液検査/皮膚テスト)、C未摂取。つまり、まだ食べたことがないため、の4つです。ガイドラインには、次のような記載があります。鶏卵や牛乳などに対するIgE抗体価がよほど高値の場合には、Bだけを根拠に診断する場合もあるが、IgE抗体検査が陽性であっても、実際はその食品を食べられる子どもが多いのも事実である。年齢が進んでも除去品目数が多く、@やAという根拠なしに、Bだけが根拠の場合には、状況を確認することも必要である。血液検査だけで長く除去している人は今一度考えるべきですね。

(4)
保育所での対応の原則としては、a:職員、保護者、主治医・緊急対応医療機関が十分に連携する。b:
食物除去の申請には医師の診断に基づいた生活管理指導表が必要である。(診断時+年 1回の更新)c: 食物除去は完全除去を基本とする(牛乳は加工品までなら可、とか、20mlまでなら可、などというようにいろいろな対応レベルをそのまま給食に適応しようとすると、調理や管理が煩雑となり、その結果誤食事故につながるからです)d:家で摂ったことがない食物は基本的に保育所では与えない。e: 除去していた食物を解除する場合は親からの書面申請で可とする、などが書かれています。

 他にもありますが、以上大切なものだけ抜き出しました。この“保育所におけるアレルギー対応ガイドライン”は「食物アレルギー  保育所」で検索するとすぐ見られます。ご覧になると十分な知識が得られると思います。


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