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ささもと こどもクリニック News Letter vol.13 no.4 (2014.4.15)
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【定期予防接種間隔上限廃止】
 四種混合ワクチンやヒブワクチンなど公費で接種できるワクチンは定期予防接種と呼ばれます。法律(予防接種実施規則)に決められた年齢内であって、何回か接種するものならその間隔も正しければ(定められた期日、という意味で定期接種と言うのでしょう)、公費で接種できるのです。

 例えば四種混合ワクチンの間隔は、3週から8週まで、ヒブワクチンは4週(医師が必要と認めた場合3週)から8週まで、日本脳炎の1期は1週から4週まで、となっていて、それを過ぎた場合は、定期接種からはずれるが、途中に発熱したなどの理由があれば定期と認める、となっていましたが、今年(平成26年)3月の厚労省令によると、“8週まで”とか、“4週まで”、といった上限が、撤廃されました。ですからそれを過ぎても定期接種として認められます。ワクチンは間隔を守るよりも決められた回数を接種することが大事なので、よかったのではないかと思います。

 それから、定期予防接種における対象者の年齢についても、厚労省結核感染症課からその解釈についての通知がありました。調布市の予診表によると、1歳までに受けなければいけない場合は、今までは“お誕生日の前々日まで”と表記がありました(一般常識から考えるとお誕生日の前日まで、でいいと思うのですが)。今回の結核感染症課の解釈では、『●歳に至るまで』の考え方として、誕生日の前日(24)1歳年をとると考えますので、平成2541日の生まれの人であれば、『1歳に至るまで』と言った場合、『平成26331日まで』という意味になります(331日は含まれます)。なお、同様に『1歳以上』なら平成26331日から予防接種をうけてよく、『1歳未満』の時は平成26331日も接種を認めることになりました。今までより1日長く受けられることになりますね。

【アレルギーひとくちメモ】
 ホクナリンテープ:その後発品との比較。ジェネリック医薬品という言葉は多くの方が知っていらっしゃると思います。先発品と有効成分が同じであるので、効果、使用方法などが同じと考えられています。先発品に比べて安価であるため、医療費を少しでも削減するために、国はジェネリックの使用を進めるようにしています。当院でも成人用の薬を中心にジェネリックを院内に用意しています。月並みな言い方ですが、ジェネリックを採用したほうが、経費削減にもなるのかもしれませんが、ホクナリンテープについては、先発品しかおいていません。

 ホクナリンテープの場合、ジェネリックには先発品に及ばないところがあるようです。ジェネリックはすでに約10社から発売されていますが、剥がれやすいものがあるようですし、またアトピー性皮膚炎など皮膚に病変があると吸収率が変わってしまうものもあるようです。そして大きな違いとして先発品のホクナリンテープは貼ってから、ゆっくり有効成分が皮膚に吸収され、血液内の濃度も適切なレベルで長時間持続するのに対し、ジェネリックは貼ったあとすぐ吸収されて、適切なレベルが続く時間も短いようです。喘息の場合、明け方に咳や喘鳴が出やすいので、就寝前に貼っても、明け方に効いてほしいのですが、ジェネリックではうまくいかない例も報告されています。また急に血中濃度が上がると不整脈などの副作用の心配が出てきます。このゆっくり吸収されるシステムは先発品の特許のため、ジェネリックでは採用できないようです。ジェネリックだから先発品と完全に同じという訳ではないのですね。

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