ささもと こどもクリニック News Letter vol.24 no.10 (2024.10.15)
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【先発医薬品だと自己負担額が増えます】
厚労省のHPに詳しく記載がありますが、令和6年10月より、薬価の低い後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、より薬価の高い先発医薬品を希望される場合は、特別の料金をいただくことになりました。後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じ(有効成分は同じですが、他の成分、例えば、保存剤、着色剤、などは必ずしも同じとは限りません。なおこのカッコ内は私が付け加えたものです)で、先発品と同じように使っていただける薬です。
特別な料金とは先発品と後発品の薬価の差額の1/4で、それを医療保険の自己負担と合わせて、お支払いいただくことになります。その料金は課税対象なので、消費税もかかるそうです。
国は医療費を抑制するために、後発医薬品を増やしていきたいと考えています。今回それをさらに加速するために、このような制度にしたものと思われます。先発品の中でも、発売されてから長期間経っている薬品(長期収載品といいます)が対象になりますが、そのリスト一覧を見ると当院で採用しているものも約40種類あります。
風邪薬や吐き気止めなら数日の処方なので特別料金も低額だと思いますが、処方の量や日数が多いと、高くなっていきます。当院だとシングレアやリンデロンV軟膏、花粉症の時の抗アレルギー薬がそれにあたると思います。特にヒルドイドは、処方量が多い場合、高い料金になるかもしれません。以前よりヒルドイドは医療目的ではなく美容目的に処方を希望される方が多く、その場合自己負担3割の方は健康保険で7割が美容目的に使われていることになり、問題にはなっていたようです。
今回のこの制度は当院のような院内処方だけでなく、院外処方の場合でも、処方箋を持って行った薬局で特別料金をお支払いすることになります。ただ特別料金がかからない場合があります。後発品だと治療効果が少なくなることが明らかである、といった医療上必要な場合、学会や専門家のガイドラインなどに“先発品が望ましい”と記載がある場合、そして後発品が入手できない、あるいは在庫がない、などです。それぞれの理由をレセプト(健康保険組合に請求するデータ)に記載すれば、先発品を処方しても特別料金はかからないのですが、それ以外、例えば患者さんの希望、という理由では認めてくれないようです。皆様にはご迷惑をおかけすることもあると思いますが、国の方針ですので何とぞご了承いただくようにお願いいたします。
【アレルギーひとくちメモ】
乳幼児喘息の診断。発作的に咳や喘鳴(ゼーゼー)が複数回みられているときは、年長児ですと喘息と診断できることが多いのですが、乳幼児では、診断が難しいことがあります。乳幼児は年長児と比較して、気道内径が狭く、また分泌物が多いので、喘息でなくても気道が細くなって喘鳴がきこえやすいという特徴があります。また風邪などのウィルス(特にRSウィルスやヒトメタニューモウィルス)に感染したときは喘鳴が聞こえます。さらに先天的な気道や大血管の奇形で気道が細くなっている場合など、さまざまな理由で喘息と同じ症状が出てしまいます。
小児の喘息のガイドラインには、複数回喘鳴があって、1か月以上ベータ刺激剤などの喘息の治療をしても効果が見られない場合は、喘息以外の原因を検討する必要があるとされています。